受付時間:9時00分~17時30分(土、日、祝日は除く)
2020年1月31日
申請受付は終了いたしました。
2020年12月24日
年末年始休業のお知らせ
2020年12月26日(土)~2021年1月3日(日)、事務局は休業となります。
相談センターは2020年12月25日(金)~12月30日(水)、2021年1月3日(日)~受付しております。
2020年12月24日
相談センターが12月25日(金)にオープンいたします。
2020年11月27日
応募の手引きとよくあるご質問を更新いたしました。
2020年11月26日
申請書類を更新しました。申請受付を再開いたしました。
2020年11月20日
制度を拡大・延長しました。
2020年9月7日
本日は通常通りコールセンター業務を行っています。
2020年8月21日
WEB申請の受付を開始いたしました。
2020年8月19日
郵送申請の受付を開始いたしました。
2020年8月17日
広島市テナントオーナー支援事業の内容を公開しました。
2020年8月17日
コールセンターを開設しました。
2020年8月17日
応募の手引きを掲載しました。
広島市テナントオーナー支援事業とは、新型コロナウイルス感染症の影響を受け、個々の経営努力だけでは事業の継続等が困難となっているテナント事業者を支援するため、共助の精神に立って、こうした事業者が営む市内店舗・事務所の家賃等の減額を行うテナントオーナーの皆様に対し補助金を交付する事業です。
次のテナント事業者(中堅企業※1、中小企業、個人事業者等)の家賃等について、2割以上の減額を行うテナントオーナー
※1 中堅企業:資本金10億円未満(資本金の定めがない場合は従業員数が2,000人以下)の法人
補助率 | 1店舗等につき、減額家賃等の2/3 |
---|---|
補助限度額 | 1店舗等につき、20万円/月の最大6か月分(1オーナーの限度額2,000万円) |
対象経費 | 令和2年4月~令和3年3月までの間の減額家賃等 |
令和2年8月19日(水)から令和3年1月31日(日)まで
※郵送の場合は当日消印有効
受付は終了いたしました。
新型コロナウイルス感染拡大防止のため、特段の理由がない限り、郵送またはWEB申請でのご提出にご協力をお願いいたします。
WEB申請フォーム
受付は終了いたしました
申請書類をご用意の上、下記住所までご送付ください。(事故防止等のため、簡易書留等、郵便物が追跡できる方法での送付について、ご協力をお願いします)
〒730-0031広島市紙屋町2-2-2紙屋町ビル2階
広島市テナントオーナー支援事業事務局 宛
※封筒の裏面には差出人のご住所・氏名・電話番号を必ず記載してください。
受付は終了いたしました
飲食店コロナ対策相談センター
※相談センターでの本事業の対応受付は終了いたしました。
申請前に一度ご確認ください。
No. | 書類 | 様式 | 見本記入例 |
---|---|---|---|
1 |
補助金交付申請書
※WEB申請の場合は、この申請書の作成は不要です。 |
||
2 |
誓約書 (市税滞納がないことや暴力団関係者でないこと等) |
||
3 | テナントオーナーとテナント事業者の補助金申請に関する合意確認書 | ||
※合意確認書が10枚以上になる場合は申請額一覧表も併せて提出してください。 | |||
4 | 対象物件に係る登記事項証明書等の写し | ||
5 | 賃貸借契約書等の写し(減額前・減額後の賃料等を証するもの) | ||
※上記書類が存在しない場合は賃貸借契約等証明書 | |||
6 | 金融機関の通帳の写し(補助金の振込先確認+減額後の賃料の入金確認) | ||
委任状
※不動産会社等へ申請書の提出を委任する場合は提出してください。 |
|||
実績報告書
※補助金交付決定後に家賃等を減額する場合は、減額完了後、10日以内に実績報告書と賃料の入金が記載された金融機関の通帳の写し等を提出してください。 |
+
運転免許証等の写し
(個人事業者の本人確認書類)
Q
A
広島市内にある店舗・事務所の家賃等を減額していれば、オーナーの所在地(住所)は、市内・市外どちらであっても申請できます。
Q
A
国の家賃支援給付金とは制度が異なりますので、本事業の補助要件を満たしていれば対象となります。
※なお、国の給付金については、家賃減額の時期によってテナント事業者の受け取る給付金額が減少する場合があります(詳しくはコールセンターまでご相談ください)。
店舗や事務所等を借りている賃借人に対する給付金制度 です。
区分 | 支払賃料(月額) | 給付額(月額) |
法人 | 75万円以下 | 支払賃料×2/3 |
75万円超 | 50万円+(支払賃料75万円超過分×1/3) ※上限100万円 | |
個人事業者 | 37.5万円以下 | 支払賃料×2/3 |
37.5万円超 | 25万円+(支払賃料37.5万円超過分×1/3) ※上限50万円 |
Q
A
既に補助を受けている場合でも、1店舗につき、合計で6か月分の家賃減額までは再度申請することが可能です。
なお、同一店舗の追加減額・申請の場合、申請書類を大幅に省略することができます(詳しくは応募の手引き3ページ「3 申請方法(⑴申請書類)」を参照)。
Q
A
大手フランチャイズの加盟店であっても、店舗の経営者が中堅企業、中小企業、個人事業者等であり、こうした店舗経営者との賃貸借契約に基づき家賃の減額を行っている場合は対象になります。
Q
A
可能です。ただし、申請する店舗数(又はテナント事業者数)に応じて、それぞれの契約内容等を確認するために必要な書類を用意していただく必要があります。
Q
A
店舗・事務所の家賃のほか、当該店舗・事務所に付随した地代の減額であれば、対象経費に含まれます。
Q
A
令和2年4月から令和3年3月までの期間内の家賃の減額であれば、連続していなくても補助対象となります(減額を行う各月の合計6か月分までが対象となります)。
また、すでに減額した月分と、今後減額を行う月分をまとめて申請することも可能です。
Q
A
テナントの事業継続を支援の目的としていますので、対象となりません。ただし、空き店舗となったテナントへの新規入居に対し、撤退時の家賃から2割以上減額して契約した場合には、対象となります。
Q
A
住居部分は対象外となりますが、テナント部分は対象となります。なお、住居部分とテナント部分の賃料が明確となっていない場合には、専有面積の割合によりテナント部分の家賃を算出して申請することができます。
Q
A
申告対象です。詳しくは税理士等にご確認ください。
Q
A
合意確認書は、家賃減額の内容に加え、賃借人(テナント事業者)が、
などの要件を満たすことを確認させていただくためのものです。
これら多くの要件を合意確認書により賃貸人・賃借人双方に証していただくことで、個々の証明に必要な提出 書類の数を減らすこととしたものであり、こうした経緯を踏まえご理解をいただきますようお願いします。
なお、
など、合意確認書の作成・提出に当たって、お困りごと・疑義等があれば、事務局にご相談ください。
Q
A
オーナーの皆様には、この補助事業のほか、「持続化給付金」(経済産業省)や固定資産税の支払い猶予や減免、欠損金繰戻還付の対象拡大、家賃支払免除等により生じた損失の損金算入(国税庁)などの支援制度がございます(詳しくは、くらしとしごとの支援策でご確認ください)。
こうした制度の活用も視野に、テナント事業者の家賃負担の軽減にご協力いただきますよう、よろしくお願いします。
広島市中区紙屋町2-2-2 紙屋町ビル2階
受付時間:9時00分~17時30分(土、日、祝日、12/26~1/3は除く)
E-Mail:
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